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当事務所の強み

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弁護士とサービサーとの違い

弁護士 受任範囲に制約がなく、支払督促手続や民事訴訟手続、強制執行など、様々な法的手続をとることが可能です。
サービサー 「特定金銭債権」に限り、業として委託を受けるなどして回収を図ることが認めらています。
「自分から支払う意思を示す債務者から代金を受け取る」ことを代行できるだけで、認められた範囲を超えた取立行為は弁護士法、サービサー法違反となります。

優れた回収率

民間のサービサー(債権回収会社)と異なり、相手方に対して、貴社「代理人弁護士」名での請求を行います。(例:「○○株式会社代理人弁護士下元高文」)
「弁護士」名義での通知と弁護士による交渉は、請求の効果が極めて高いといえます。

※サービサーは、法定の「特定金銭債権」のみを取り扱うことができます(債権管理回収業に関する特別措置法2条1項)。
通常の売買代金等の請求は、この「特定金銭債権」には該当せず、サービサーへの委託は、違法となる可能性があります。

経験豊富な弁護士による交渉

当事務所では、弁護士が、豊富な経験を活かし、相手方への請求、和解交渉を行います。
弁護士が対応することにより、回収率が高まることはもちろん、相手方とのトラブルも未然に防ぐことができます。

未回収案件に対する居所調査、民事訴訟等の対応

弁護士は、文書及び電話による請求業務のみならず、支払督促、少額訴訟、民事訴訟も可能です。
交渉段階から請求を担当することにより、その後の法的手続への移行もスムーズに行うことができます。
また、転居先不明の相手方に対して、速やかに居所調査を行うこともできます。

情報管理の安全性

弁護士は、法律上、高度な守秘義務を負っております(弁護士法23条)。
お客様からお預かりした重要な個人情報、債権情報につきましては、徹底した情報管理を行っております。

他事務所との違い

先進的な「債権回収システム」による多数債権の一元管理

法律事務所は数多く存在しますが、当事務所のような「債権回収システム」を導入している事務所はないと思います。
当事務所の「債権回収システム」により、多数の相手方を一元管理し、効率的な督促手続が可能となります。
また、随時入金管理を行うことにより、二重請求等によるトラブルを防止することができます。

コールセンターによる電話督促

当事務所の債権管理部は、コールセンター機能を備えております。
多数の相手方に対して、文書による督促のみならず、適時、適切な態様で電話による督促を行うことも可能です。
交渉は、弁護士が直接関与し、適切な対応を行うことにより、お客様の企業イメージやコンプライアンスを損ないません。

実績報酬制

当事務所では、債権回収業務に関しては、「実績報酬制」を採用しております。
回収金から報酬を算定することにより、お客様のご負担は軽減されます。

「債権回収」スキームの概要

基本業務

運用保守

「債権回収」スキームのフロー

少額多量の債権回収でお困りの方はご相談ください。 TEL 06-6131-0288 平日 9:30~18:00

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